派遣で働くときの注意点~労働派遣法のポイントをおさえよう~
派遣は、「労働派遣法」と呼ばれる法律で定義が定められているのですが、
その内容はご存知でしょうか?
派遣スタッフとして、お仕事を開始される、あるいは現在されている方は、
「労働派遣法」をご一読されることをお勧めします。
といいたいところですが、
派遣法の内容を全部理解しようとするのはなかなか難しいものです。
1986年に施行されて以来、その時々で改正されてきました。
直近では2015年の改正がありました。
派遣労働者の権利を守り、就業条件や賃金、福利厚生などの規定を定めたものがベースとなってます。
今回は、2015年に改正された労働派遣法のポイントをまとめてみましたので、
順番に見ていくことにしましょう。
①有期派遣労働者が同じ組織で働ける期間が最長3年となったこと
改正前も「最長3年」で、これには変更がありませんが、
変更となっている点は、いままで「業務単位」だったものが
「組織(課)単位」に変わったということです。
また、ソフトウェア開発や秘書、翻訳などの「専門26種」には、
派遣期間は設けられていませんでしたが、
改正後は、「おなじ組織」で「最長3年」という同じ定義が設けられるようになりました。
②雇用下での雇用安定措置とキャリアアップ支援の義務化
派遣元には派遣労働者の雇用の継続と、安定させるために、
無期の社員にすることや、派遣先への直接雇用を依頼することが義務となりました。
また、派遣元は派遣労働者がキャリアをアップできるための支援を図ることが
義務付けられることになりました。
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