同一労働同一賃金ガイドラインについて
同一労働同一賃金ガイドライン案
このガイドラインは、厚生労働省のホームページに掲載されているもので、全部で16ページあります。
通して読んでみても「わかりにくい」という実感を持たれる方もおられるのではないでしょうか?
今回は、このガイドラインについて、「①基本給」「②手当」「③福利厚生」のテーマごとに
まとめてみましたので、順番に見ていくことにしましょう。
①基本給
仕事の能力、業績や成果に応じて支給する場合、雇用形態の違いで基本給に差をつけることはできません。
たとえば、正規雇用者と非正規雇用者が同じ成果、業績を挙げた場合には、同一の支給をしなければならないということです。
②手当
会社への貢献度に応じて賞与を支払う場合、同程度の貢献をしたものには、雇用形態に関係なく同一の支給をしなければなりません。
また、役職のある仕事に就いている人に役職手当を支給する場合には、雇用形態に関係なく同一の支給をしなければなりませんし、危険な仕事に取り組んだり、作業間環境に対して支給される「特殊作業手当」や、交代制勤務などの「特殊勤務手当」、「時間外労働手当」、「深夜・休日労働手当」そのほか、出張、交通費、食事、赴任に対する手当にも、同じように雇用形態で差をつけることなく支給されなければなりません。
③福利厚生
食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設や、社宅、健康診断、病気休職などの福利厚生の利用も、雇用形態に関係なく同一の利用を認めなければなりません。
そのほかにも、教育訓練や安全管理に関することについても、雇用形態による差をつけてはならないことが示されています。
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